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2010年7月15日
【総領事館からのお知らせ:インドネシア共和国国籍法の改正に伴う子のインドネシア国籍取得について】
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【総領事館からのお知らせ:インドネシア共和国国籍法の改正に伴う子のインドネシア国籍取得について】


平成22年7月12日(総10第24号) 在デンパサール日本国総領事館

インドネシア共和国改正国籍法が2006年8月1日に施行されましたが,同法第41条により、同法施行 以前に出生した日本人父とインドネシア人母の嫡出子で18歳未満かつ未婚の者は、本年7月30日までに 法務人権大臣へ申請することによりインドネシア国籍を取得することができます。 上記の手続きをもってインドネシア国籍を取得した場合、日本国籍を喪失することもありますので御注意 願います。疑問点等ありましたら当館まで御相談下さい。


参考(インドネシア共和国改正国籍法の骨子)

(1)2006年8月1日以降に出生した外国人父とインドネシア人母の嫡出子は、出生時にインドネシア 国籍を取得する。(第4条)

(2)インドネシア国籍取得に伴い重国籍者となる者は、18歳に達した場合あるいは婚姻した場合 に、18歳に達した時点又は婚姻日から3年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。(第6条)

(3)改正国籍法施行日前に出生した外国人父とインドネシア人母の嫡出子で18歳未満かつ未婚の者 は、同法施行後4年以内に法務人権大臣へ届け出ることによりインドネシア国籍を取得する。(第41条)

以上

********************************************************* 転居や帰国で在留届に変更が生じた場合には総領事館までご一報をお願いします。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/
「海外から日本に、あなたの一票を。」在外選挙人名簿登録申請は随時受け付けていま す。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/

在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar
Jl.Raya Puputan No.170, Denpasar, Bali, INDONESIA Tel:(+62)0361-227628 Fax:(+62)0361-265066 e-mail:denpasar@mofa.go.jp
開館時間 Jam Kerja 8:30〜12:00、12:30〜16:00
休館日 Tutup 土・日、休日 Sabtu, Minggu dan Hari Libur 



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